2026年02月10日
令和8年度より、40歳未満の配偶者健診の対象者を以下のとおり変更します。
※40歳未満の配偶者健診は法定ではなく、当健保独自の取組です。
●令和7年度まで
被保険者35歳以上の40歳未満被扶養者(配偶者のみ)
●令和8年度より
35歳から39歳の被扶養者(配偶者のみ)
令和7年度までは、被保険者が35歳にならないと、被扶養者(配偶者)が健診を受けることができませんでしたが、
今後は、被保険者の年齢に関係なく、被扶養者(配偶者)が35歳以上の方を対象とすることにしました。
なお、40歳以上の被扶養者の健診については法律に則り、今まで通り実施します。
※年齢は当該年度末(翌年3月31日時点)
※健診対象は当該年度の4月1日時点に加入している方に限ります(当該年度4/2以降加入や脱退の方は対象外となります)。
【健診の案内について】
①被保険者が香川県内で勤務されている方
被保険者を通して健診調査を実施します。調査票に回答をお願いします。
②被保険者が香川県外で勤務されている方
被保険者を通して健診受診案内を送付します。案内に従って健診をお申込みください。